安全情報2009 - 大使館情報
- 感染症予防管理法に基づく規制である活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)期間中に有効期限が切れた運転免許証の取り扱いについて、感染症予防管理法に基づく規制の期間中、以下の特例により、運転が認められていました。
- 国際運転免許証を含む全ての運転免許更新が必要な人々は、1987年道路交通法第66条に基づき、特別な免除の対象とされます。この措置は2020年3月25日から有効であり、有効期限が切れた運転免許の所有者は、有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、MCO、CMCO及びRMCO期間中においても自動車の運転が可能です。
- 有効期限が切れた運転免許証は、感染症予防管理法に基づく規制が終了した30日後までに更新しなければなりません。
- これに関し、2020年8月28日付官報にて、「8月31日をもって上記特例は廃止され、有効期限が切れた運転免許の所有者は、9月30日までに運転免許証の更新が必要である」旨発表がありましたところ、該当の皆様におかれましては、更新の手続きを進めていただくようお願いいたします。なお、当館から関係当局へ確認したところ、「有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、9月30日までは有効期限が切れた運転免許であっても自動車の運転が可能」との回答がありました。
- 新たな国際運転免許証の発行申請については、本人申請が原則ではありますが、代理申請も一定の条件の下で可能です。手続の詳細は、各都道府県警察のウェブサイト等でご確認ください。
- なお、国際運転免許証の9月30日までの更新が困難な方も多くおられることから、当館から関係当局へ特例措置が認められるよう申し入れていますが、今後新たな情報が入るまでの間は上記にご注意ください。
- マレーシア発行の運転免許証については、各地の道路交通局(JPJ)窓口にて更新が可能です。
【参考情報】
・特例開始にかかる官報(マレー語・英語)(2020年3月26日付)
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/PUA972020.pdf
・特例廃止にかかる官報(マレー語・英語)(2020年8月28日付)
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200828_PUA251.pdf
〇 現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
〇 在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、 最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
〇 今後も、皆様ご自身、そして周囲の方々に感染が及ぶことのないよう、引き続き、手洗い・うがい・社会的距離の確保を始めとする衛生管理に留意いただきますようお願いいたします。
(現地公館連絡先)
〇 在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇 在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
以上